定款には、必ず記載しておかなければならない事項が6項目あり、例え1項目でも記載がもれると、その定款自体がすべて無効になってしまいます。

(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)社員の氏名(法人の場合は名称)および住所
(5)無限・有限責任社員の別
(6)出資の目的・価額等

会社設立定款の絶対的記載事項

 それら6項目の中で、もっとも注目すべきなのは、(1)目的となります。
目的での要件とは、適法性、営利性、明確性の3項目です。

適法性:強行法規、公序良俗に反する行為を、会社の目的とすることはできません
営利性:会社とは、営利企業であり、直接に利益を上げることのない形式的な事業を、会社の目的とすることはできません。
明確性:第三者が判断できる程度に明確でなければ、会社の目的とすることはできません。

合同会社設立定款の絶対的記載事項

 実際には、合同会社の場合には、多種多様と言える目的が記載される場合があります。
第三者が判断できる程度に明確、という点ではよく説明させて頂くのですが、ネット検索やウィキペディア(英: Wikipedia)で確認出来るような内容であれば特に問題ないと考えられます。時には、ネットのページをプリントして持参するような例もありました。
 更には、それぞれの法務局の判断、裁量とも言える部分もあり得そうです。

 そのため、電子定款を士業に依頼した場合であっても、法務局の相談窓口で定款のチェックをお受けになることがお奨めです!
当事務所の場合であれば、その時点で訂正した方が補正もないというような場合、再度の電子署名を1,600円(税込)で対応しています。
ご相談下さい。

今後、こんな目的であっても、法務局に事前確認で問題なかった事例も掲載していきたいと思います。

 

 

 

 

 

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